居酒屋でホストがジョッキに放尿|犯人や店舗は特定された?


2024年5月2日
居酒屋で、男性数名がグラスに放尿する様子を撮影。
動画が拡散され物議を醸しています。
男性が誰なのか、正体や被害に遭った店舗が特定されたのか情報を調べてみました。

居酒屋でジョッキに放尿したホストは誰?

世間の関心を集めることとなった今回の動画がこちら。


男性数名がグラスに放尿し、回し飲みする様子が映り込んでいます。

現在では、動画に写り込んだ店舗の様子から犯人の男性が誰だったのか特定しようとする動きがありますが、確証が得られるような情報は見つかっていません。当サイトでも言及しません。

迷惑行為や犯罪行為の犯人とはいえ、氏名や住所は個人情報に該当します。慎重な取り扱いが必要ですね。

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ホストがジョッキに放尿した事件の被害店舗はどこ?

SNSで被害店舗を明らかにしようとする動きもある模様ですが、特定はしていません。

こうした事件では、利用客だけでなく店舗も被害者になりますね。

ジョッキに放尿したホストは何罪になるの?

今年になってからも山岡家の蓋ペロペロ事件や、ドミノピザの鼻ほじり事件などが世間を騒がせた迷惑行為。
特に今回と同様ナイトワーク関連では、南麻布の寿司店でラウンジ嬢が店舗スタッフを撮影した画像が拡散し、物議を醸したこともありました。
港区女子【寿司屋の件】ラウンジ嬢炎上|南麻布の『鮨よし田』で何があったの?
神戸大学【バドミントンサークル】特定された?犯人や被害旅館は見つかった?

こうした事件で毎回論点になるのが、犯人が何罪になるのか?という疑問。
定番(というと語弊がありますが)の罪名として挙がるのが器物損壊罪(刑法261条)です。

実務上、『”損壊”とは物質的に物の全部、一部を害し、又は、物の本来の効用を失わしめる行為をいう』こと、とされています(最高裁 昭和25年4月21日判決)。
また、過去には、以下のような事案で器物損壊罪の成立が認められています。

  • 盗難及び火災予防のため埋設貯蔵されているガソリン入りのドラム缶を発掘する行為(最高裁 昭和25年4月21日判決)
  • 営業上来客の飲食のように供すべき器物に放尿する行為(大審院 明治42年4月16日判決)
  • 養魚池の水門を開いて鯉を流出させる行為(大審院 明治44年2月27日判決)
  • 家屋を建設するため地ならしをした敷地を掘り起こして畑地とする行為は敷地の損壊に当たる(大審院 昭和4年10月14日判決)
  • 高校の校庭として利用されている土地に、「アパート建築現場」と書いた立札を揚げ、幅六間長さ二十間の範囲でに箇所に杭を打ち込み板付けをして、保健体育の授業その他に支障を生ぜしめたときは、該物件の効用を害するから本罪に当たる(最高裁 昭和35年12月27日判決)
  • 争議手段として。ビラ約六〇枚を会社事務所の窓や扉のガラスに洗濯糊で貼り付ける行為は、窓ガラスや扉のガラスとしての効用を著しく減損するものであるから本罪にあたる(最高裁 昭和46年3月23日判決)
  • 組合の看板を取り外す行為及び組合事務所に集荷された荷物から荷札を取り外す行為は、看板・荷札の本来の効用を喪失するに至らせたものであり、器物損壊に当たる(最高裁 昭和32年4月4日判決)
  • いわゆるコンピュータウイルスファイルをネットワーク上に公開し、これを音楽ファイル等と誤信した被害者に受信、実行させることで、同人のパソコン内蔵のハードディスクの読み出し機能と書き込み機能を容易に現状回復が困難な状態にすれば、ハードディスク本来の効用が害されたといえるから、ハードディスクは「損壊」されたものと認められる(東京地裁 平成23年7月20日判決)

物理的に壊していなくても、そのもの本来から得られたはずの効用を獲得できない状態にすると器物損壊罪が成立するのがポイントです。

上記の明治42年判決にもあるとおり、食器に放尿する行為は器物損壊罪として取り扱われるのが実務上の運用です。

明治42年は西暦になおすと1909年。実に115年ぶりの類似事案なだけに今後の展開が気になる事件です。







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