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3月29日
北海道で肉牛を生育する牧場と牛舎に、女子大生とみられる女性二人組が無断侵入したとして物議を醸しています。
犯人とみられる女性が誰なのか、また牧場が特定されたのか調べてみました。
北海道【牛舎・牧場侵入】の犯人の女子大生は誰?
当事者より詳細記載希望でしたので追記致します。
発生時刻 3/27 16:00〜17:00頃
十勝池田町 池田牛を飼育する肉牛牧場
白のレンタカー 車種、ナンバー不明
女性2人組
広島県の大学で薬科、と答えた
大学名は答えず。
動画又は写真撮影の迷惑行為— 【公式】山川牧場自然牛乳 (@yamakawabokujyo) March 28, 2024
被害牧場(及び関係者)からの発表もあり、広島県内の薬科の在学生では?と噂されているようです。
ネット上では、在籍している大学として広島県の特定の大学を訝しむ声も上がっていますが、当サイトでは言及しません。
また、女性たちは大学名については「三流大学なんで多分言ってもわからないですよ」と回答を拒否したとのこと。
北海道【牛舎・牧場侵入】の女子大生は何罪になるの?
今年になってからも山岡家の蓋ペロペロ事件や、ドミノピザの鼻ほじり事件などが世間を騒がせた迷惑行為。
最近では神戸大学のバドミントンサークル部員による、旅館での狼藉が物議を醸しました。
→神戸大学【バドミントンサークル】特定された?犯人や被害旅館は見つかった?
→ドミノピザ 鼻ほじり事件の犯人は誰?
→ガストで塩一気飲みした犯人は特定された?
こうした事件で毎回論点になるのが、犯人が何罪になるのか?という疑問。
今回は侵入したのが牛舎や牧場ということもあり、口蹄疫蔓延に対する懸念が各方面から発表されています。
また、これに合わせて住居侵入罪(刑法130条)の成立を言及する声も見受けられました。
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一方で、ニュースサイトや巷間の掲示板では
というコメントも見受けられました。
この点、実務上、刑法130条が保護しようとしているのは、管理権者が”建造物に誰を立ち入らせるか”判断する意思決定の自由であるとされています。
- 本条の罪は他人の住居権を侵害するをもって本質とし、たとえ…相手方である妻の承諾を得ても、住居権者である不在の夫の承諾が推測し得ない以上、当該住居に入る行為は本条の罪を構成する(大審院 大正7年12月6日判決)
- 本条前段の「侵入し」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいい、管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していなくとも、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入の目的等からみて、当該立入行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪成立を阻却する事情がない以上、本罪が成立する(最高裁 昭和58年4月8日判決)
また、建造物周囲の土地に立ち入った場合でも、侵入罪が成立する場合があるのもポイント。
これは過去の判例でも認められてきました。
- 本条の建造物は、家屋だけでなく、その囲繞地を含む(最高裁 昭和25年9月27日判決)
- 建造物に含まれる囲繞地であるためには、当該建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が門塀等の囲障を設置することにより、建物の付属地として建物利用のために供されることが明示されればよく、右囲障が通常の門塀に準じ外部との交通を阻止し得る程度の構造を有する金網柵である場合には囲繞地に当たる(最高裁 昭和51年3月4日判決)
本件でも、「牛舎内関係者以外立入禁止」「家畜伝染病予防につき当敷地内立入禁止」の掲示が掲げられていたとのこと。
被害に遭った牧場は”警察への相談なども視野に入れて対応を考えている”ということですから、今後の展開が気になるニュースでした。