ファミレス【ガスト】塩・卓上調味料一気飲みの犯人は誰?被害店舗は特定された?


2024年3月7日
ファミリーレストランと思しき店舗内で、テーブル備え付け調味料を直食いする男性の動画が拡散され物議を醸しています。
男性が誰なのか、正体や被害に遭った店舗が特定されたのか情報を調べてみました。

卓上調味料【塩】一気飲み事件の犯人は誰?

世間の関心を集めることとなった今回の動画がこちら。


備え付けの調味料容器から直接飲食する様子が写っています。
動画は3月5日前後に公開され、現在も様々なSNSで拡がっています。

現在では、動画に写り込んだ店舗の様子から犯人の男性が誰だったのか特定しようとする動きがありますが、確証が得られるような情報は見つかっていません。

迷惑行為や犯罪行為の犯人とはいえ、氏名や住所は個人情報に該当します。慎重な取り扱いが必要ですね。

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卓上調味料一気飲み事件の被害店舗はどこ?

そんななか、被害店舗の名前としてガストが挙がっています。

実際のガスト(及びすかいらーくグループ)のPOPがこちら


出典:すかいらーくグループ【60歳からのご優待】プラチナパスポート

動画に写り込んだポスターと見比べると、赤地に金色の強調表示など類似点も見受けられます。

本件に関して、具体的な店舗名まで明らかになった情報は見当たりません。
また、2024年3月7日時点で『すかいらーくグループ』からは特に発表はありません。

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卓上調味料【塩】一気飲み事件の犯人は何罪になるの

世にいう”スシロー事件”以降、模倣犯が多発したペロペロ事件。
今年になっても山岡家の蓋ペロペロ事件や、ドミノピザの鼻ほじり事件などが世間を騒がせました。

こうした事件で毎回論点になるのが、犯人が何罪になるのか?という疑問。
定番(というと語弊がありますが)の罪名として挙がるのが威力業務妨害罪です。

実務上、”威力”とは人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと、とされています。
過去には、以下のような事案で威力業務妨害の成立が認められています。

  • 営業中の商家の表をほとんど全面にわたって板囲いして看板、店灯などを街路から見えないようにし、玄関内、帳場、店の間など重要な各室内を暗黒にして営業に関する事務を不可能にしたとき(大審院 大正9年2月26日判決)
  • デパート食堂の配膳部に向かってシマヘビ20匹をまき散らし客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせ、よって満員の食堂を大混乱に陥れる行為(大審院 昭和7年10月10日判決)
  • 競馬挙行を妨害する意図で馬場に幅約2メートル長さ120メートルにわたり平釘を約樽1杯分散布する行為(大審院 昭和12年2月27日判決)
  • 他人が耕作中の苗代田のあぜ2か所を各数尺にわたって鍬を用いて決壊させ、苗代田の水を放出させて稲田の生育を妨げること(広島高裁 昭和24年9月17日判決)
  • 工場内のモーター室において配電盤のスイッチを切り、織機320台の運転を止めること(大阪高裁 昭和26年10月22日判決)
  • 複数の漁協が共同で設立したイルカ対策協議会がイルカを漁業上有害な動物として捕獲し処理することは正当な業務であるから、動物愛護団体に所属する被告人が捕獲網のロープを切断するなどしてイルカ約300頭を逃走させた行為(長崎地裁佐世保支部 昭和55年5月30日判決)
  • 弁護士から、訴訟日誌、訴訟記録の存中する鞄を奪い取り、これを2か月余りの間自宅に隠匿する行為(最高裁 昭和59年3月23日)

どれも凄まじい内容ですね。

ちなみに威力業務妨害罪は抽象的危険犯。
業務が現実に妨害されたか否かの認定はきわめて困難なことから、その成立には現実に業務が妨害されたことは必要とされません。

  • 本罪の成立には現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることで足りる(最高裁 昭和28年1月30日判決)

今回の事件でも、男性が調味料容器から直に飲食している様子が見てとれます。
動画を見た人は飲食店の利用をためらうでしょう。
結果として店舗の正当な営利活動を妨害したといえますから、過去の事案と同様に威力業務妨害として処理される可能性が高いのではないでしょうか。
今後の展開が気になる事件です。







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