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2024年4月24日
バドミントンラケットを携えた男性がUFOキャッチャーを揺すって景品を落下、手に入れる様子を捉えた動画が拡散され物議を醸しています。
男性や被害店舗が特定されたのか情報を調べてみました。
バドミントン部【UFOキャッチャー景品盗取】の迷惑行為の犯人は誰?
世間の関心を集めることとなった今回の画像・動画がこちら。
バドミントン部の生徒さん、UFOキャッチャーを揺らしてゲットしてしまう。。。。
pic.twitter.com/voIHJ89x3y— 進撃のJapan (@roketdan2) April 24, 2024
バドミントンのラケットを持ったジャージ姿の男性がUFOキャッチャーを揺らし、景品を獲得する様子が映っています。
現在では、動画に写り込んだジャージのエンブレムから男性の在籍校を特定しようとする動きがありますが、確証が得られるような情報は見つかっていません。当サイトでも言及しません。
バドミントン部【UFOキャッチャー景品盗取】の被害店舗はどこ?
現在のところ、被害に遭った店舗は特定されていない模様です。
ただ、男性のジャージやバッグ等から「関東地方北部にあるゲームセンターでは?」という噂も見受けられました。
バドミントン部【UFOキャッチャー景品盗取】の犯人は何罪になるの?
今年になってからも山岡家の蓋ペロペロ事件や、ドミノピザの鼻ほじり事件などが世間を騒がせた迷惑行為。
今回と同じバドミントン繋がりでは、神戸大学バドミントンクラブの学生による旅館での狼藉が記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。
つい最近では、ファミリーレストランと思しき店舗内で備え付け調味料を一気飲みさうる男性が話題になりました。
→神戸大学【バドミントンサークル】特定された?犯人や被害旅館は見つかった?
→ドミノピザ 鼻ほじり事件の犯人は誰?
→ガストで塩一気飲みした犯人は特定された?
こうした事件で毎回論点になるのが、犯人が何罪になるのか?という疑問。
今回のような事件で定番(というと語弊がありますが)の罪名として挙がるのが窃盗罪(刑法235条)です。
実務上、『”窃取”とは他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転すること、とされています。
過去には、以下のような事案で窃盗罪の成立が認められています。
- 専らメダルの不正取得を目的として体感機を装着して遊戯すること(最高裁 平成19年4月13日)
- スロット機に針金を差し込むなどしてメダルを取得すること(最高裁 平成21年6月29日)
- 磁石を用いて機械からパチンコ玉をとる行為は、たとえその目的が右パチンコ玉を景品交換の手段とするためであっても、不法領得の意思があるといえる(最高裁 昭和31年8月22日)
- 店頭にある靴下を手にして懐中に収めた行為(大審院 大正12年4月9日)
従来から、ゲームセンターなどの施設で成立が認められてきたことがわかります。
本件も今後の推移が気になる事案でした。