神戸大学【バドミントンサークル】特定された?犯人や被害旅館は見つかった?


2024年3月19日
旅館の居室内で、備え付けの備品を意図的に損壊する男女の様子を捉えた動画が拡散され物議を醸しています。
神戸大学のバドミントンサークル所属と目される男女が誰なのか、正体や被害に遭った旅館が特定されたのか情報を調べてみました。

神戸大学【バドミントンサークル】旅館の迷惑行為の犯人は誰?

世間の関心を集めることとなった今回の画像・動画がこちら。


写っている男女が旅館備え付けの備品を壊したり、旅館外に持ち出す様子が写っています。
また、胴上げ?で持ち上げられた男性が天井を突き破る様子も映っていました。

勢いあまって天井にぶつかってしまった、というより、ワザと天井にぶつけているようにも見えますね。

現在では、動画に写り込んだ旅館の様子から犯人の男女が誰だったのか特定しようとする動きがありますが、確証が得られるような情報は見つかっていません。一部のサイトでは、当事者と思しき男性の所属学部や学科を告発する動きも見受けられますが、当サイトでは言及しません。

迷惑行為や犯罪行為の犯人とはいえ、氏名や住所は個人情報に該当します。慎重な取り扱いが必要ですね。

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神戸大学【バドミントンサークル】迷惑行為の被害旅館はどこ?

現在のところ、旅館は特定されていない模様です。
ただ、神戸大学のバドミントンサークル所属の学生による行為と目されているので「関西にある和風旅館では?」という噂も見受けられました。

神戸大学【バドミントンサークル】迷惑行為の犯人は何罪になるの

今年になってからも山岡家の蓋ペロペロ事件や、ドミノピザの鼻ほじり事件などが世間を騒がせた迷惑行為。
つい最近では、ファミリーレストランと思しき店舗内で備え付け調味料を一気飲みさうる男性が話題になりました。
ドミノピザ 鼻ほじり事件の犯人は誰?
ガストで塩一気飲みした犯人は特定された?

こうした事件で毎回論点になるのが、犯人が何罪になるのか?という疑問。
定番(というと語弊がありますが)の罪名として挙がるのが器物損壊罪(刑法261条)です。

実務上、『”損壊”とは物質的に物の全部、一部を害し、又は、物の本来の効用を失わしめる行為をいう』こと、とされています(最高裁 昭和25年4月21日判決)。
また、過去には、以下のような事案で器物損壊罪の成立が認められています。

  • 盗難及び火災予防のため埋設貯蔵されているガソリン入りのドラム缶を発掘する行為(最高裁 昭和25年4月21日判決)
  • 営業上来客の飲食のように供すべき器物に放尿する行為(大審院 明治42年4月16日判決)
  • 養魚池の水門を開いて鯉を流出させる行為(大審院 明治44年2月27日判決)
  • 家屋を建設するため地ならしをした敷地を掘り起こして畑地とする行為は敷地の損壊に当たる(大審院 昭和4年10月14日判決)
  • 高校の校庭として利用されている土地に、「アパート建築現場」と書いた立札を揚げ、幅六間長さ二十間の範囲でに箇所に杭を打ち込み板付けをして、保健体育の授業その他に支障を生ぜしめたときは、該物件の効用を害するから本罪に当たる(最高裁 昭和35年12月27日判決)
  • 争議手段として。ビラ約六〇枚を会社事務所の窓や扉のガラスに洗濯糊で貼り付ける行為は、窓ガラスや扉のガラスとしての効用を著しく減損するものであるから本罪にあたる(最高裁 昭和46年3月23日判決)
  • 組合の看板を取り外す行為及び組合事務所に集荷された荷物から荷札を取り外す行為は、看板・荷札の本来の効用を喪失するに至らせたものであり、器物損壊に当たる(最高裁 昭和32年4月4日判決)
  • いわゆるコンピュータウイルスファイルをネットワーク上に公開し、これを音楽ファイル等と誤信した被害者に受信、実行させることで、同人のパソコン内蔵のハードディスクの読み出し機能と書き込み機能を容易に現状回復が困難な状態にすれば、ハードディスク本来の効用が害されたといえるから、ハードディスクは「損壊」されたものと認められる(東京地裁 平成23年7月20日判決)

物理的に壊していなくても、そのもの本来から得られたはずの効用を獲得できない状態にすると器物損壊罪が成立するのがポイントです。

今回の事案では障子に穴を開けたほか、Xでのポストによれば備え付けの灰皿を凹ませた後に持ち去ったとのこと。
器物損壊罪か窃盗罪の成立も懸念されます。

さらに天井に穴を開けているのも今回の事案では注目すべきポイント。
建造物損壊罪(260条)の成立も懸念されます。

器物損壊罪の罰則が「三年以下の懲役…」であるのに対して、建造物損壊罪では「五年以下の懲役」とより重い刑を課されます。動産と異なり不動産は、移動や交換が困難なため、これを損壊した場合にはより厳しい罰則で臨むという刑事政策的措置の一環ともいわれています。

過去には、以下のような事案で建造物損壊罪の成立が認められています。

  • 建物の構成部分たる事務所カウンターに多数のビラを貼ってその品位、美観を著しく汚損し、ひいては、カウンターの存在する事務室全体の品位、美観をも著しく汚損する行為(名古屋高裁 昭和46年5月6日判決)
  • 一回に約四、五百枚ないし二五〇〇枚のビラを建物の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シャッター等に三回にわたり糊で貼付した場合(最高裁 昭和43年1月18日判決)
  • 建造物損壊罪は、建造物の全部又は一部を損壊することにより成立し、必ずしもその損壊により建物の用法を全然不能にすることを要しないし、また、損壊部分が建造物の主要構成部分であることも必要ではない(大審院 明治43年4月19日判決)
  • 建物の美観ないし外観も建物の効用の一つであるが、美観ないし外観の汚損を建物の「損壊」と言い得るには、それにより職員又は来客に著しい不快感を与え、そのため同建物内で本来の事務を執行することがほとんどできない程度に支障を来したことが必要である(名古屋地判 昭和39年1月17日判決)

今回の事案では、旅館の天井に人頭大の穴を開けてしまったことは明らか。
後から利用する人は不快感を感じるでしょうし、旅館としての効用は低下したといえるのではないでしょうか。

また、建造物損壊罪は親告罪(検察官が公訴提起するための要件として、被害者や関係者の告訴が必要な犯罪)から除外されているのも特徴。今回の事案であれば、検察官が必要と判断すれば公訴提起されることになります(実務上、旅館側の意向も一定程度は斟酌されるでしょう)。

3月19日の夜には2万回近くのインプレッションに到達しただけに、今後の推移が気になる事件でした。

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