港区女子【寿司屋の件】ラウンジ嬢炎上|南麻布の『鮨よし田』で何があったの?


1月20日、X上で”南麻布の『鮨よし田』で大将から『殴られかけた』”とするポストが拡散。物議を醸しています。
港区女子と呼ばれるXの投稿者と『鮨よし田』のスタッフ間で何があったのか。
問題となりうる犯罪や世間の声について調べてみました。

港区女子(A子)と南麻布『鮨よし田』の間で何があったの?

ことの発端は1月20日にXに投稿されたポスト。
南麻布にある『南麻布 鮨よし田』を利用した際、店舗スタッフとトラブルになったという内容でした。

スタッフの方でしょうか?激昂した形相にビックリですね。

あくまで投稿者さんサイドのポストを要約した限りですが、港区女子と『鮨よし田』間で生じたトラブルの内容は以下の通り。

  1. 投稿者がパートナーと同伴して『鮨よし田』に来店(その際、投稿者は二日酔いだった。)。
  2. 投稿者が二日酔いの症状悪化を懸念して、テーブルに出された白ワインをどけてくれるようスタッフに申し出る。
  3. やり取りの中、当該スタッフが『二日酔いならさっさと先に言えよ』と発言。
  4. 投稿者とパートナーが退店を決意。投稿者が、退店時に『こんなお鮨屋さん初めて』と発言。
  5. 当該スタッフが投稿者に殴りかかる。

もし本当なら悲しいトラブルですね。

Googleの口コミを見ると…

  • おもてなしの心は一切ない大将だと感じました。
  • ひたすらイライラしながら握ってます。
  • ホスピタリティは最悪。

出典:南麻布 鮨よし田

といったコメントも見受けられました。

Xでも”今回の件が事実だとすれば、暴行罪では?”と訝しむポストも散見されます。
その後、週刊誌の取材により店舗スタッフ(大将)側は暴力をるおうとはしていた訳ではない旨の主張をしていることが分かりました。

そもそも『鮨よし田』のカウンターは立派な作りなので、いくら身を乗り出そうとカウンター越しに誰かを殴るなんて不可能です。大将は暴力は振るおうとはしていなかったそうで、騒動には困惑していました」
出典:【港区女子が騒動】ラウンジ嬢とトラブルの高級寿司店「鮨よし田」大将は憔悴も「弁護士さんと話しています」

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『鮨よし田』には犯罪が成立するの?

この点、暴行罪における暴行とは他人の身体に対する不法な有形力の行使のこと。
過去の判例で認められた事例としては…

  • 驚かせる目的で、人の数歩手前を狙って投石する行為(東京高裁 昭和25年6月10日判決)
  • 瓦の破片を投げ、脅かしながら追いかける行為(最高裁 昭和25年11月9日判決)
  • 人の身辺で大太鼓・鐘等を打ち鳴らす行為(最高裁 昭和29年8月20日判決)

などが挙げられます。

傷害罪(刑法204条)と異なり、障害の結果を惹起させるものに限定されていないこと。また、暴行罪は人の身体に接触しなくても成立しうるのがポイントですね。

とはいえ、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為の場合には正当防衛(刑法36条)が成立しますから、暴行罪の違法性が阻却されます。
今回、Xに投稿された写真はトラブルの一場面を捉えたものに過ぎません。
この写真のみから暴行罪や正当防衛の成否を判断するのも難しいでしょう。

反対に女性側の行動に関して、

  • 今回のトラブルは実際に起きたことだとしても、顔写真まで晒すのはやり過ぎでは?
  • いくら何でもXで公表まですると、投稿者側が名誉棄損になるのでは?
  • と指摘するポストも見られました。

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    港区女子(A子)は何か犯罪になるの?

    現時点でA子さんが”○○罪になる”と断定することはできないでしょう。

    そこで本記事では過去の判例を見ていくことにします。
    この点、名誉棄損は人の社会的評価を低下せるような事実を摘示した場合に成立する犯罪です(刑法230条1項)。
    成立には、被害者が社会的地位を傷つけられた事実までは必要としません(大審院 昭和13年3月28日判決)。
    また、告発者側の故意(人の名誉を毀損しようという意思の有無)は問わないとされています(大審院 大正6年7月3日判決)。
    過去に名誉棄損罪が成立した事例としては…

    • ”○○は金が惜しいので沈黙を守ってきた”等と述べる行為(大審院 大正7年3月1日判決)
    • 相手が自己方に放火したと誤認した告発者が、”○○の放火を目撃した”と告げる行為(最高裁 昭和34年5月7日判決)

    などが挙げられます。

    一方で、正当防衛と同様に特定の要件を満たす場合には名誉棄損罪が成立しないのもポイント。
    ①告発が公共の利害に関する事実にかかり、かつ、②その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認められ、③告発内容が「真実」であったと認められる場合(刑法230条の2 第1項)には違法性が阻却されるとされています(最高裁 昭和44年6月25日判決)。
    特に、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」(同230条の2 第2項)と規定されています。

    とはいえ、同条第2項で認定されるのは「公共の利害に関する事実」という用件のみ。「目的が専ら公益を図ることにあった」と認めてもらえるかは別問題です。

    そのため、告発内容が「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」であれば、すべからく名誉棄損罪が未成立になるわけではありません。

    実際、判例では

    • 「●●●●●」とし題して、”疑獄事件につき特定新聞社の社会部部長がもみ消し料をもらったと同社内で考えられている”旨の記事を掲載した場合は、標題も不当に侮辱的であり記事も漠然として噂をそのまま伝えているものであって、社会への利益があまりない反面、被害者の名誉侵害の程度はかなり高いと認められるから、公共の利害に関する事実に係る場合には当たらない(東京高裁 昭和28年2月21日判決)。
    • 告発者が被告発者を窃盗犯人と信じてその窃盗の事実を公表した場合において、その公表が主として被告発者から被害弁償を受ける手段としてなされたときは、捜査進捗を図る等の目的の公益性は認められない。(広島高裁 昭和30年2月5日)

    といった具合に、目的の公益性を否定する場合があります。
    加えて、真実性の証明は告発者側が挙証責任を負うとされています(東京高裁 昭和28年2月21日判決)。

    制度上不処罰になる場合も用意されていますが、裁判所から認定を受けるためのハードルは高そうです。

    SNSでは

  • そもそも、本当に”殴られるかも”という恐怖心を感じたならスマホで撮影する余裕なんてなかったはず。『共有』の美名のもとにネットリンチしたいだけなのでは?
  • と訝しむ声も見受けられました。

    一時は”港区女子”がXでトレンド入りするほど炎上した今回の事件。
    なかには告発者がナイトワーク従事を公言していることから、ラウンジ嬢を揶揄するポストや、パパ活として告発者を批判する投稿も見かけられます。
    今後の推移が気になる出来事でした。

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    港区女子と南麻布の『鮨よし田』のトラブル ~世間の声~








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