テニスサークル【いじめ行為】犯人や大学は特定された?


2024年4月26日
男性数名がテニスコートに後輩?を並ばせ、そこに向かってサーブを打ち込む動画が拡散され物議を醸しています。
犯人は誰なのか、また現場は特定されたのか情報を調べてみました。

テニスサークル【いじめ行為】犯人は誰?

世間の関心を集めることとなった今回の動画がこちら。


後輩と思しき男性たちを頭を下げた状態で一列に並ばせ、コートの反対側からサーブを打ち込む様子が映っています。
SNSでは”いじめ”とも指摘され、非難の声が上がっている模様です。

現在では、動画に写り込んだユニフォームなどから、犯人の男性が誰だったのか特定しようとする動きがありますが、確証が得られるような情報は見つかっていません。当サイトでも言及しません。

迷惑行為や犯罪に該当する行為の犯人とはいえ、氏名や住所は個人情報に該当します。慎重な取り扱いが必要ですね。

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テニスサークル【いじめ行為】の現場はどこ?

問題となったテニスコートも、照明や壁の塗装などから特定の大学を指摘するこえも見受けられます。

テニスサークル【いじめ行為】犯人は何罪になるの?

今年になってからも山岡家の蓋ペロペロ事件や、ドミノピザの鼻ほじり事件などが世間を騒がせた迷惑行為。
テニスやバドミントン繋がりでは、神戸大学バドミントンクラブの学生による旅館での狼藉が記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。
つい最近では、バドミントン部員の男性がUFOキャッチャーを揺らして、景品を落下・獲得する様子が物議を醸したこともありました。。
神戸大学【バドミントンサークル】特定された?犯人や被害旅館は見つかった?

こうした事件で毎回論点になるのが、犯人が何罪になるのか?という疑問。
今回のような事件で定番(というと語弊がありますが)の罪名として挙がるのが暴行罪(刑法208条)です。
実務上、『”暴行”とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいう』、とされています。

過去には、以下のような事案で暴行罪の成立が認められています。

  • 着衣をつかみ引っ張る(大審院 昭和8年4月15日)
  • 毛髪の切断・剃去(大審院 明治45年6月20日)
  • 瞬時身体を拘束する行為(大審院 昭和7年2月29日)
  • 驚かせる目的で人の数歩手前を狙って投石する行為(東京高裁 昭和25年6月10日)
  • 瓦の破片を投げ、脅かしながら追い掛ける行為(最高裁 昭和25年11月9日)
  • 人の身辺で大太鼓・鐘等を打ち鳴らす行為(最高裁 昭和29年8月20日)
  • 狭い室内で脅す目的で日本刀の抜き身を振り回す行為(最高裁 昭和39年1月28日)
  • 他人の頭・顔に、お清めと称し、食塩を振りかける行為(福岡高裁 昭和46年10月11日)
  • 相手方と向かい合って立ち、約三〇ないし五〇センチメートルの距離を保ったまま、秒速1.3メートル余りの速度で約四メートル前進することは、後方の確認をする時間的・精神的余裕のないまま相手方を後ずさりさせる行為であり、相手方との直接の身体接触はないが、これをして転倒させけがをさせる危険性を有するから、傷害罪の実行行為である暴行に当たる。(大阪高裁 平成24年3月13日)

傷害罪(刑法204条)と異なり、暴行罪の成立には”人の生理的機能に障害が発生する”という要件は不要。犯人の一定の行為だけが必要とされ、外部結果の発生は必要とされない、挙動犯であることもポイントです。

暴行罪は成立すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されます。
比較的重罪に該当するだけに、今後の推移が気になる事件でした。







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