焼肉屋【厨房でマリオカート】の犯人は誰?被害店舗は特定された?


2024年3月12日
焼肉店の厨房と思しき場所で、店舗スタッフと思われる男性3人がマリオカートごっこをする動画が拡散し物議を醸しています。
男性が誰なのか、正体や被害に遭った店舗が特定されたのか情報を調べてみました。

焼肉屋【厨房でマリオカート】の犯人は誰?

世間の関心を集めることとなった今回の動画がこちら。


厨房と思われる場所で、制服を着た男性がはしゃいでいる様子が写っています。
かなり大声をあげているのも気になりますね。

現在では、動画に写り込んだ店舗の様子から犯人の男性が誰だったのか特定しようとする動きがありますが、確証が得られるような情報は見つかっていません。

迷惑行為や犯罪行為の犯人とはいえ、氏名や住所は個人情報に該当します。慎重な取り扱いが必要ですね。

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焼肉屋【厨房でマリオカート事件】の被害店舗はどこ?

そんななか、被害店舗の名前として『焼肉 戸板商店』が挙がっています。
これは、投稿された動画のハッシュタグに同店の名前が書かれていたため。
今回の行為が『焼肉 戸板商店』で行われたのか、また戸板商店だとしても本店と西泉店のどちらで行われたのかは明らかになっていません。
また、2024年3月12日時点で『焼肉 戸板商店』を運営する株式会社城北南月からは特に情報は発表されていません。

焼肉屋【厨房でマリオカート事件】の犯人は何罪になるの

世にいう”スシロー事件”以降、模倣犯が多発したペロペロ事件。
今年になっても山岡家の蓋ペロペロ事件や、ドミノピザの鼻ほじり事件などが世間を騒がせました。
(ただ、後述するように今回のマリオカートごっこの事例は、これまでのバイトテロ事件とは少し毛色が異なるようです。

こうした事件で毎回論点になるのが、犯人が何罪になるのか?という疑問。
定番(というと語弊がありますが)の罪名として挙がるのが威力業務妨害罪です。

実務上、”威力”とは人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと、とされています。
過去には、以下のような事案で威力業務妨害の成立が認められています。

  • 営業中の商家の表をほとんど全面にわたって板囲いして看板、店灯などを街路から見えないようにし、玄関内、帳場、店の間など重要な各室内を暗黒にして営業に関する事務を不可能にしたとき(大審院 大正9年2月26日判決)
  • デパート食堂の配膳部に向かってシマヘビ20匹をまき散らし客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせ、よって満員の食堂を大混乱に陥れる行為(大審院 昭和7年10月10日判決)
  • 競馬挙行を妨害する意図で馬場に幅約2メートル長さ120メートルにわたり平釘を約樽1杯分散布する行為(大審院 昭和12年2月27日判決)
  • 他人が耕作中の苗代田のあぜ2か所を各数尺にわたって鍬を用いて決壊させ、苗代田の水を放出させて稲田の生育を妨げること(広島高裁 昭和24年9月17日判決)
  • 工場内のモーター室において配電盤のスイッチを切り、織機320台の運転を止めること(大阪高裁 昭和26年10月22日判決)
  • 複数の漁協が共同で設立したイルカ対策協議会がイルカを漁業上有害な動物として捕獲し処理することは正当な業務であるから、動物愛護団体に所属する被告人が捕獲網のロープを切断するなどしてイルカ約300頭を逃走させた行為(長崎地裁佐世保支部 昭和55年5月30日判決)
  • 弁護士から、訴訟日誌、訴訟記録の存中する鞄を奪い取り、これを2か月余りの間自宅に隠匿する行為(最高裁 昭和59年3月23日)

どれも凄まじい内容ですね。

ちなみに威力業務妨害罪は抽象的危険犯。
業務が現実に妨害されたか否かの認定はきわめて困難なことから、その成立には現実に業務が妨害されたことは必要とされません。

  • 本罪の成立には現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることで足りる(最高裁 昭和28年1月30日判決)

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今回の事例も、こうした過去の判例に当てはまるかというと…
少し怪しい気もしてきます。
というのも、食器や調理器具などを汚損しているか定かでないため。
(最近起きた事例だと、ドミノピザの事件では犯人がピザ生地に汚物を混ぜる様子がはっきりと写っていました。)
厨房で男性が悪ふざけしている様子を映しただけ、と擁護する意見も見受けられます。

一方で、男性たちを非難する声も

X上では賛否の声が分かれています。
インプレッション回数も50万回を超えている、マリオカートごっこ。
今後の推移が気になる事件でした。

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